
以前にこのブログでも紹介したのですが、厚生労働省の「確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令」によって、2019年7月1日から金融機関が運営管理機関として企業型確定拠出年金(企業型DC)に提供しているの商品ラインアップをインターネットで公開することが義務付けられました。さっそく、どの金融機関もサイトで商品一覧がアップされています。企業型DCは従来、提供商品に関する情報公開がほとんどなされておらず、一部の加入者からは高コストな商品ばかりをラインアップしているのではないかという疑念の声が上がっていました。今回の改正省令の施行で、ようやく企業型DCにも“日の光”があてられることになります。ただ、始まったばかりの制度ですから問題点もいろいろ感じました。今後は情報公開の形式にも金融機関の姿勢が表れているということを指摘しておきたいと思います。


